Next Prime Food 会員規約

 

令和7年1月15日作成

 

第1章 総則

第1条 活動目的

一般社団法人Next Prime Food(以下、「本団体」という)は、国内外のフードテック関連企業、関連諸団体、関係省庁等との情報交換や連携・協力のための活動を通じて、オープンイノベーションを促進させ、フードテック市場の活性化および世界の食関連業界における日本のプレゼンス向上に貢献することを目的とし、以下の活動を行う。
⑴ 国内外の関連諸団体等との情報交換や連携・協力のための活動
⑵ ビジネス機会創出のための各種活動
⑶ 関係省庁(経済産業省、食関連庁、消費者庁、警察庁、国税庁 等)や関係団体(全国銀行協会等)との連携及び意見交換(ガイドライン等)
⑷ アグリ・フードテックに関わる調査研究、及び情報発信
⑸ その他本法人の目的を達成するために必要な活動

第2条 本規約の範囲

本規約は、本団体の定款第3 条に定める会員に適用される。

 

第2章 会員資格

第3条 会員種別・会員資格

会員は次の2種とする。
1 Next Prime Foodバリューチェーンパートナー会員(以下、「VCP会員」という)

本団体の目的に賛同し、当法人の事業への特別な貢献を期待され入会した法人または個人
2 Next Prime Foodベーシック会員(以下、「ベーシック会員」という)

本団体の目的に賛同し、積極的に新事業創出に取り組む事業者

第4条 入会

入会希望者は、本団体の活動目的に賛同し、所定の申込み方法により申し込みをし、本団体の承認を得て会員となるものとする。

第5条 入会不承認

次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本団体は入会を承認しない場合がある。
⑴ 入会申し込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
⑵ 過去に本団体から資格を取り消されたことがある場合
⑶ 暴力団、暴力団員、暴力団関係者暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者((以下「反社会的勢力」という)である場合
⑷その他本団体が、本会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合

第6条 入会費および年会費

1 会員は本条に定めるところに従い、年会費(以下総称して「会費」という)を支払わなければならない。
2 年会費の始期は各月1日とし、終期は3月31日までとする。なお、初年度は、入会日(本団体の承認が下りた日)より月割にて計算することも可とする。
3 年会費は本団体が定める支払期日までに指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。かかる振込の手数料は、振込を行う会員の負担とする。
4 会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴年会費
① VCP会員 3,000,000円 (税抜)

② ベーシック会員 0円

5 会員は、本団体から発行された年会費の請求書に記載の金額を、請求書発行日が 属する月の翌月末日(以下「支払期日」という)までに支払うものとする。

6 会員がすでに納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

第7条 変更の届出

1 会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、本団体への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 本団体は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。

第8条 会員種別の変更

会員は、本団体の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。

第9条 退会

会員は、退会をしようとする時は、本団体所定の退会届を提出し、本団体が受理することで退会することができる。また、本団体の受理には最大5営業日を要する。

第10条 除名

1 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
⑴ 法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は本会員規約その他の規約・規則に違反したとき
⑵ 本団体の名誉を傷つけ、又は本団体の目的に反する行為をしたとき
⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。

第11条 会員の資格喪失

会員は、前2条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
1 正当な理由なく、会費の支払期日から1年以上滞納したとき
2 会員の同意があったとき
3 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき

 

第3章 会員の権利と義務

第12条 会員の権利

会員は、以下に掲げる権利を有する。
1 本団体が開催するイベント、各種講座・講演において、会員は優先的に受けることができるものとする。

2 会員が参加可能なイベント等およびその種別、参加条件等については、原則以下の通りとするが、詳細は本規約とは別に定める「Next Prime Food_入会特典・コンテンツ」に従うものとする。

会員の権利

VCP会員

ベーシック会員

1.クローズドイベント

あり

あり
(抽選の可能性あり)

2.フード・アグリテック最新トレンド勉強会

あり

なし

3.事業共創セッション(テーマ別開催)

あり
(テーマ設定権利付与)

あり
(1テーマ参加可能)

4.事業共創セッション(個別相談)

あり

なし

第13条 会員の義務

1 会員は、本規約、本団体の定款ならびにその他本団体が定める規約、本団体との間で合意をした約定を遵守する。
2 会員は、本団体からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応する。

第14条 会員資格の喪失にともなう権利及び義務

会員がその資格を喪失したときは、本団体に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。

第15条 会員情報の取り扱い

会員は、本団体に対して提供した企業のロゴマークや会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
⑴ 会員が提供する各種サービスや協会の活動を会員に知らせる必要がある場合
⑵ 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと本団体のウェブサイトや販促物等に掲載する場合
⑶ 本団体の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
⑷ 本団体が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
⑸ 個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など

 

第4章 本会員規約の追加・変更

第16条 規約の追加・変更

本団体は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本団体のホームページ等への掲載により会員に事前に通知のうえ本規約を変更することができるものとする。変更後の規約は附則記載日から有効とする。

 

第5章 その他

第16条 免責および損害賠償

1 会員は、本団体の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、本団体は一切責任を負わないものとする。
2 会員間の問題に関して、本団体は一切の責任を負わないものとする。

第17条 条項等の無効

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。

第18条 合意管轄

本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第19条 協議事項

本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

以上、本団体の総ての会員に本規約を適用するもとのし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。

 

附則

本会員規約は、令和7年1月15日より施行する。

 

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